2013年1月16日水曜日

W-8BEN提出(アマゾンKDP)

 アマゾンKDPで電子書籍を販売すると、米国での源泉所得税30%が課税される。だからと言って日本国内での課税を免除されるわけではない。つまり、二重の税金が科せられるのである。。明らかに違法行為だと思うのだが、当局には逆らえない。しかしこれを回避する方法がないわけではない。それが表題の「W-8BEN提出」である。W-8BENというのは、米国非居住者用の免税書類のことである。つまり、自分が米国の居住者ではないことを証明すれば、米国での30%の源泉課税を免れることができるというわけだ。
 言葉で言うと簡単なように思えるかもしれないが、実はこれが結構厄介なことらしい。問題なのは、W-8BENを提出する際に必要な「EIN」という番号の取得だ。EINというのは「 Employer Identification Number」の略で、米国での法人番号のことである。米国で事業を営み、且つ租税条約の恩恵を受けるために必要な番号、ということらしい。どうやらアマゾンKDPでの電子書籍の販売は(アマゾンがそうしているわけだが)日本ではなく米国で営業をしていることになるようだ。そしてその際、日本のように租税条約に加盟している国に住んでいるものは、先述の手続きを踏むことにより30%の源泉課税を免除されるということのようだ。
 ところが、このEINの取得というのが思いのほか厄介らしい。難解な英文を理解して申請フォームを埋めるのもさることながら、少しでも記載ミスがあると却下され、尚且つ却下されたことすら通知が来ないらしい。つまり放置プレイというわけだ。勿論小生がそんなことを知るはずもなく、あくまでもネットで収集した情報であるが。

 小生の選んだ道、それは他人任せである。実はこのEINの取得、代行業者が結構存在するのである。多くはどうやら税理士が行っているらしい。小生が依頼したのも税理士である。通常メニューと特急メニューというのがあって、特に急がない小生は通常メニューでお願いした。(料金2万円)
 あっという間であった。こちらで記入する項目をわかりやすく指示いただき、埋めることわずか10分。そしてそれを代行業者に送信して、それから僅か1週間後にはEINが取得できたのである。

 EINさえ取得できれば、もうあとは造作もない。W-8BENに取得したEINとその他もろもろ(この記入方法はネットを調べればそう難しいことではない)を記載し、アマゾンUSに郵送。

 あとはアマゾンからのメールを待つばかりなのである。

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